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お久しぶりです。ずっと釣行が続いていませんが、とりあえずつり情報だけは見ています。
そこで、ちょっと最近不思議なことを聞いたのでお知らせいたします。 「神奈川県の漁港に夜間立ち入ると逮捕される問題について」 詳しくは→ 釣り庵さん→http://blog.livedoor.jp/biggame21c/ 議論したい場合はうちの師匠のページ→http://www.mebaru.net を読んでから以下の僕の意見について書きたいと思います。 とりあえず概略から説明すると、夜中立ち入り禁止と書いてある漁港に行ってつり竿を振っていると警察に検挙され、指紋採取と写真撮影そして調書まで書かされてしまうそうです。 今までは日本中どこの釣り場でも立ち入り禁止と書いてあっても、黙認なり、漁業関係者も一緒に釣りをするなどしていましたが、今回はいきなり警察官が入ってきて検挙!らしいです。 さて、ここでとりあえず年間の1/3を釣り場で過ごし、大学生の本分を見失っている僕ですが、すこしこの事案について考えてみたいと思います。 あ、ちなみに僕、腐っても法学部です。(専攻は哲学ですが、好きな科目は行政法です) まず僕が思うこと。 ・軽犯罪法適用の警察官の裁量領域の不明確性。 →軽犯罪法とは、名前のとおり凄い軽い罪を犯しちゃった人に、拘留または科料(いわゆるちょっと警察署で寝てもらったり、ちょっと罰金払う程度)を科す罪でございまする。 その適用条項は34項にわたり明記されています。 (例えば、公衆の面前でしょんべんしちゃだめだよーとか) 個人的には軽犯罪法をむやみに使えばたぶん国民の半分以上が犯罪者でしょう(笑 男なら誰しも立ちションをしたことがあるはずです。 今回の事案は不法侵入といいますか、軽犯罪法第1条32における「入ることを禁じた場所または他人の田畑に正当な理由がなくてはいった者」という項目が当てはまるわけですが。 まぁたしかにこの法律を使えば釣り人は皆犯罪者です(笑 もう警察が沢山逮捕しちゃいたかったら沢山逮捕できちゃうわけですが、その濫用を防ぐために作られたのがこの法律。 第4条→この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を遺脱して他の目的の為にコレを濫用するようなことがあってはならない。 ということです。 僕がこれを解釈するのならば、この事案で言えば、漁港の本来の目的とは違う行為(釣り)が本当に漁業関係者に影響与えているのかなぁということを踏まえて 重要なのは 釣りという娯楽を国民の利益と考えるならば、不当な侵害になるんじゃないのかということです。 第4条では、国民の利益侵害について留意すべきと書いてあるわけですよね。 釣りは娯楽でしょ?んでもって、漁港内で窃盗をするわけでもなく、ただチマチマと小さい魚を狙って楽しんでいる人間をいきなりしょっ引いてってのは…ねぇ? 更にいうとですねー。 今回の事件では、調書のほかに、指紋、写真撮影もあったそうですが、今回は検挙だったそうですが、刑事訴訟法218条1項または2項に明記されるように 逮捕されない限り指紋採取や写真撮影をする為には、裁判官の発する身体検査令状が必要となる。ということですよ。 あきらかに不当でしょ?まぁ任意なので、それに応じたといえば応じただけですが、軽犯罪法は住所不定または正当な理由なく出頭しない人のみ逮捕令状において逮捕できるわけですよ(量刑が科料か拘留だからね) あまり主観的意見を述べることは望ましくないかもしれませんが、僕は行政活動(警察の今回の行為)に賛成はできません。 それは、釣りをやっているからというよりは、どっちかというと公権力の濫用じゃないですか?それって素直に思うからです。 事実判断を考えてみても、指紋採取や写真撮影は何のためにやったんでしょうか? あきらかにつり竿持っている人間にやるべきことでなく、これこそ4条における本来目的を逸脱する濫用に当たると思うんですね。 今回は横須賀市が管理していて、警察がその裁量を任されているということだから、その委任の範囲について僕は争うべきじゃないのかなぁと思います。 明確な基準なくして、国民の権利侵害…う~ん実際立ち入り禁止と書いてあってもその公共物やその業務になんら影響を与える行為をせずして、警告なしに即検挙ってのはあきらかにやりすぎだと思うわけですよ。 今のところ僕が思うことは…まぁまだ色々とあるんですが、初学者もいいところの僕がこれ以上法律を語ってもボロが出るんで、この辺にしておきます。 皆さん、夜間の漁港は注意ですよ! 特にメバルやカレイ狙いの人!気をつけてくださいねー
by air-music
| 2008-02-04 00:03
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